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保険会社は保険事故が発生した場合、契約者に保険金を支払う義務があるが、戦争など特定の事由(事情、理由)がある場合には、保険金を支払わなくてもよいことになっている。保険金を支払わなくてもよい、その特定の事由を免責事由という。
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