か行:キャッシング・クレジットカードの基礎知識

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か行

カードキャッシング

 一般的にカードで商品を購入する事をカードショッピングと言いますが、カードで現金を借り入れることをカードキャッシングといい、通常、融資額は20万円以下で金利も以前のようにバカ高くはないようです。

 またカード会社と提携している銀行やATMなどでも利用できます。 銀行系・信販系・流通業者系など、今では多くのクレジットカード会社で利用できます。
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買取屋

 買取屋とは、多重債務者にクレジットカードで、ビデオデッキ・パソコン・カメラなどの商品や新幹線の切符・高速道路券・ビール券などの金券を大量に購入させ、多重債務者からこれらの商品や金券を定価の30~40%くらいで下取りし、一定のマージンを上乗せして、これらの商品や金券をディスカウントショップや金券ショップに転売して多額の利益を得ている業者のこと。

 当然多重債務者に対しては、クレジット会社から後日、商品・金券代金に手数料を加えたクレジット代金全額の請求がくることになり、多重債務者の借金は加速度的に膨れ上がる。
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貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)

 貸金業規制法の正式名は(貸金業の規制等に関する法律)と言います。

 過剰貸付の禁止・取立行為の規制・白紙委任状取得の制限などなど、「適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする(第1条から)」法律です。

 昭和58年施行されましたが、近年の悪化する状況に対応する為、平成16年に改正法が施行されました。
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貸出金利(貸付金利)

 お金を借り入れる際に発生する利息の利率の事です。

 この利率を表示する方法は、アドオンや日歩、利息天引き等ありますが、わが国の法律では実質年率を用いることが、義務付けられています。わが国の民法(利息制限法)では、利息の最高限が以下のように定められています。
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キャッシング

 キャッシングとは、現金自動預払機(ATM)・現金自動支払い機(CD)などで金融機関から個人がお金を借りることです。また最近では、インターネットや携帯電話で可能となりました。
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金利

 金利とは、お金を借り入れたときに発生する賃借料です。

 利子を元本で割って割合で表示します。 たとえば100万(元本)を借りて一年間で利子を10万円支払う場合、このときの金利は年率10%となるわけです。
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個人信用情報

 キャッシングは基本的に無担保融資です。この時に威力を発揮するのがこの「個人信用情報」です。無担保ゆえに銀行や信販系、クレジットに消費者金融などこの情報を共有し、審査しています。

 ではどんな情報なのでしょうか? 基本的な個人情報(名前や生年月日、住所、勤務先など)に加え、一番大事な情報(支払い状況や事故履歴、申し込み履歴、利用残高)などです。これにより支払いの能力を審査し判断しています。

 事故履歴(いわゆるブラックリスト)で3ヶ月以上の延滞の記載があると、ほぼ審査は通りません。くれぐれもご利用は計画的に!しかし履歴は5年間まで。自己破産、債務生理の記録は7年まで。この個人信用情報は各情報機関のHPからご自分で簡単に確認できます。
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元金定額リボルビング方式

 リボルビング払いの種類の一つです。 毎月の元金支払額を一定にし、借りたお金の残高に対する利息をプラスした金額を、支払う方法です。ですので毎月の利息は支払う毎に減少していきます(返済元金は一定)。
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元金定率リボルビング方式

 リボルビング払いの種類の一つです。借入残高に対し予め決まった定率の金額と借入残高に対する利息を返済していきます。 元金・利息とも支払う毎に減っていきます。
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繰り上げ返済

 繰り上げ返済とは返済期間中の残りの残高の一部あるいは全部を返済する事です。 ただし手数料の徴収がありますので、繰り上げ返済する時はある程度まとまった金額を返済しましょう。
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銀行系クレジットカード

 カード会社と提携している店(加盟店)で、カードにより商品を買ったり、サービスを受けたりでき、代金は翌月一括して(マンスリークリア)支払いする。中小割賦販売業者保護という政策的判断から、他のクレジットカードと違い、長い間、分割払いはできなかった。しかし、日米の貿易摩擦解消のための内需拡大策の一環として、1990年から銀行系カードにも分割払い(リボルビング方式)が導入され、今日に至っている。現金借入(キャッシング)もできる。
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個人再生手続き

 例えば500万円の借金がある人が3年間に200万円を返済する計画を立て、この返済計画が裁判所で認められたうえで計画通り返済が完了すると、残りの借金が免除される。
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クレジットカード

 カードの加盟店で商品の購入をするとき、提示のみで支払いが可能となるカード。あらかじめ審査のうえ、クレジット会員として申し込むと、カードが交付される。実際の支払いは、分割払いや一括払いにより、後日、カード会社からの請求によって行う。
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金銭管理カウンセリングサービス

 ローンやクレジットに関する諸問題の面接相談、家計破綻を未然に防止する予防的カウンセリング、よりよい生活設計を行うための生活改善カウンセリング、家計全般に関する生産的カウンセリングを行う。電話相談も受付けるが、弁護士ではないため法律面での相談は行っていない。
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金銭管理カウンセリング事業団

 97年(平成9年)設立。消費者への金銭管理カウンセリングの実施を目的に、2ヵ年の試行期間(現在暫定的に延長中)で日本の風土にあったカウンセリング技法等を研究、実情に適ったカウンセリング制度の構築を目指す。金銭管理カウンセリングの無料相談窓口の開設と運営、カウンセリング関連の基礎データ収集と調査研究に加え、消費者の意向を反映したカウンセリングを実施するための金銭管理カウンセラーの養成とスキル向上をはかる。
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各国の個人破産制度の概要

 【ドイツ】
 かつて個人破産の制度がなく、一旦破産した人には社会復帰の手段がなかったが、99年1月に「消費者返済不能法」により始めて制度化。債務者は最低生活費分以外の全てを返済に充てるなどの条件を満たせば7年後には免責を受けられるようになった。

 【イギリス】
 個人の破産制度はあるものの、日本のような免責制度はなく、いったん破産した人は債務を完済するまで支払いつづけなければならず、将来収入までが拘束される。

 【アメリカ】
 アメリカ連邦破産法により個人破産について定められており、最終的に全債務が棒引きされる「第7章破産」と、いったん債務を凍結した後、債務者の収入を一部または全部の弁済に充てていく「第13章破産」がある。
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金銭消費貸借契約

 わが国の民法では、日常生活で利用されることの多い契約の形態を13種類に分類し、さまざまな規定を定めています。このうち消費貸借契約とは「当時者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を以って変換を為すことを約して相手方より金銭その他のものを受け取るによりてその効力を生ず」と規定されている。金銭の貸し借りは「消費貸借契約」に分類されているので、一般的に、単に「金銭貸借契約」といわずに「金銭消費貸借契約」という表現を用いることが多い。
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強制執行

 公権力によって、債務名義に表示された私法上の請求権を強制的に実現させる裁判上の手続き。金銭消費貸借契約においては、貸し手は借り手が期日に返済しないときは、強制執行によって強制的に抵当(担保)権の行使をはかることができます。ただし、この強制執行力を法律上認めた公文書である「債務名義」を得る必要があります。
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仮執行宣言

 未確定の判決などに執行を与える判決。判決確定を待つ間に、債務者の財産状況が悪化してしまいそうなときなどに取られる手段。
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簡易裁判所

 軽微な民事・刑事事件を扱う第一審裁判所。略称・簡裁。
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官報

 詔勅・法令・告示・予算・条約・叙任・辞令・国会事項・官庁事項その他政府から一般的に周知させる事項を編纂して、大蔵省印刷局から刊行する国の機関紙。日刊。
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元金均等払い

 元金均等払いとは、元金を返済回数で割った金額に毎回の発生利息を加えた額を返済する方式。
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元利金等払い

 毎回の返済額が、初回から最終回まで元金と利息をあわせて同一金額の返済方式。表面的な返済額は均一だが、元金返済分と利息充当分の内訳が変化する仕組みになっています。返済当初は利息充当分の割合が高く返済するにつれ、元金返済分の割合が大きくなっていきます。
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グレー(任意)ゾーン金利

 利息制限法では、元本の額により年率15~20%の金利を上限に決めてあります。それを上回る金利は無効だが、罰則はありません。一方、出資法では上限金利を29.2%(2000年・平成12年6月に40.004%から改定施行)まで認め、違反には罰則を設けています。貸金業規正法は、利息制限法と出資法の間のいわゆるグレーゾーン金利を、書面交付などの条件をつけて容認しました。
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個人信用情報機関

 消費者信用産業の産業基盤の中でもっとも重要な機関。消費者が現在利用しているクレジットの種類・金額・過去の利用暦などの「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用しあうための情報機関です。
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金融監督庁

 これまで、貸金業者は「貸金業規正法」において大蔵省の監督下におかれてきたが、1998年(平成10年)6月に行政改革の一環として「金融監督庁」が新たに発足したことにより、企画立案のみに携わる大蔵省に代わって、金融監督庁の監督下に置かれることになりました。さらに、2000年7月には、同庁と大蔵省のの金融企画局が統合し、金融庁が発足しています。
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割賦購入斡旋

 小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱を代行すること。信販会社などが消費者に代わって、小売店(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後、信販会社が消費者から分割払いで購入代金を集金することをいいます。
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