最低賃金・交通費・ボーナスについて:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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最低賃金・交通費・ボーナスについて

最低賃金

 事業主は最低賃金法に基づいて定められた地域別・産業別の最低賃金以上の賃金を支払わなければならない。これは、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、また性、国籍の区別なく、全ての労働者に適用される。最低賃金額は毎年改定されている。最低賃金には、都内の全産業に適用される「東京都最低賃金」と、特定の産業に適用される「産業別最低賃金」がある。

 ここで言う最低賃金は、基本的な賃金の額であり、例えば時間外割増賃金(いわゆる残業代)や通勤手当(いわゆる交通費)は含まれない。

 最低賃金には地域別と産業別とが設定されている。優先順位は産業別>地域別で、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用される。
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最低賃金が適用される例外

 上記の様に最低賃金は全ての賃金に対して適用されるが、以下の例外がある。  ・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者試の使用期間中の者
 ・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 ・所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

 最低賃金法 第8条より

 最低賃金は年によって変更される。まず中央最低賃金審議会(厚生労働省)が厚生労働大臣へ引き上げ(引き下げ)の答申を行い、その答申を元に各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定める。
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アルバイト・パート労働者の交通費について

  法律上、使用者がアルバイト・パート労働者に対して交通費を支払わなくてはならないとい義務はない。従って就業規則で定めのある場合や、アルバイト・パート労働者を雇い入れるときに締結する労働契約の内容として交通費支給が定められている場合以外は、労働者は使用者に対して交通費を請求することはできない。
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アルバイト・パート労働者のボーナス(賞与)について

 ボーナス(賞与)について、交通費同様、法律上、労働者に対してボーナスを支払わなければならないという義務はない。ボーナス自体がいろいろな性質を有しているので、一律に法律上の規定を設けるということは、その性質上困難である。
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賃金の支払いについての法的なルール

 雇い主は賃金を、
 ①「通貨で」
 小切手による支払いも退職金以外は認められない。労働者が同意したときは、その本人の銀行などの口座への振込みは認められる。

 ②「直接労働者に」
 賃金は、働いた本人に直接支払わなければならない。なので、親や友人が本人の代わりに受け取ることはできない。

 ③「全額を」
 所得税・地方税、社会保険料等、徴収が法律で認められているもの以外を差し引いて支払うのは違法である。また、あらかじめ労使協定で、福利厚生施設の利用費、購買代金、組合費などについて引くことを定めていれば、差し引くことは可能。  ④「毎月1回以上」
 毎月1日から末日までの間にすくなくとも1回は賃金を支払わなければならない。年間いくらという決め方でも、各月に分割して支払われることになる。

 ⑤「一定の期日を定め」
 月給の場合だと、<毎月25日><月の末日>といった決め方になる。<毎月20日から25日の間>という決め方は違法。<第3月曜日>という決め方も変動があるため認められない。

 以上の原則に従って支払うことになる。
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