退職について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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退職について

退職の申し入れ

 民法では、いつでも労働契約の解約の申し入れをすることができ、申し入れをしてから2週間を過ぎると、契約は終了するとしている。つまり、会社の承諾は必要なく、原則として退職予定日より2週間以上前に意思表示をすれば、退職できることになる。

 また、就業規則や労働契約で、「1ヶ月前までに申し出ること」「退職願を提出すること」などと規定されている場合は、できるだけ規定の手続きに従った方がよい。
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労働契約期間の上限

 一般的にアルバイト・パートタイム労働者の労働契約は有期労働契約が多く見られる。有期労働契約の場合は、契約期間満了まではやむをえない理由がなければ原則としてできない。

 ただし、有期労働契約の期間の上限は原則3年と定められており、期間が1年を超える労働契約については、1年経過後は申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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労働契約期間内の退職

 期間が1年以内の契約で、就業規則や労働契約などで期間の途中でも手続きを踏めば退職できることになっている場合はには、その手続きに従って退職する。

 就業規則などに決まりがない場合に、使用者が退職に応じなかったとしても、「やむをえない事由」があれば、期間途中でも退職することができる。しかし「やむをえない事由」とは、労働者が仕事以外で病気をして長時間働けなくなってしまった場合など、限定的に解釈されているので注意が必要。
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