税金・源泉徴収について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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税金・源泉徴収について

所得税

 アルバイト・パートタイム労働者の収入は、通常、給与所得者となる。所得税は、年収から基礎控除額(38万円)と給与所得控除額(最低で65万円)を差し引いた残額に税率をかけて算出される。したがって年収が103万円以下だと、所得税はかからない。
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住民税

 住民税の場合には、年収から基礎控除額(33万円)と給与所得控除額(最低で65万円)を差し引いた残額に対して課税される。課税所得が35万円以下の場合は、住民税が非課税となるので、年収が100万円以下であれば、給与所得控除65万円を引いた所得が非課税限度額の35万円以下となるため課税されない。

 ※所得控除には、基礎控除の他に、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除等がある。例えば、社会保険料(全額)や生命保険料・損害保険料(一定額まで)は所得から控除できる。
 ※通勤手当は月額10万円まで非課税扱いとなる。
 ※所得税はその年の所得に課税される。(例:今年納める税金は今年の所得に対して課税される)
 ※住民税は前年の所得に課税される。(例:今年度納める税金は昨年の所得に対して課税される)
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配偶者控除

 アルバイト・パートタイム労働者の配偶者が働いている場合、アルバイト・パート収入は配偶者に課税される税金にも関係する。アルバイト・パートタイム労働者の収入が一定以下の場合に、配偶者が所得から配偶者控除を受けられる。

 配偶者控除(控除額:所得税38万円、住民税33万円)を受けるには、アルバイト・パートタイム労働者が控除対象配偶者(年収103万円以下)であることが必要である。
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配偶者特別控除

 アルバイト・パートタイム労働者の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなるが、家計全体の税負担が急激に増加することのないよう、配偶者特別控除が設けられている。

 この控除が受けられるのは、アルバイト・パートタイム労働者の年収が103万円超141万円未満で、配偶者の所得が1000万円(給与収入だけの場合、約1231万円)以下の場合である。
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源泉徴収

 給与所得などについて、雇用者が給与支払いの際に所得税を徴収し、本人の代わりに納税すること。月額8万7000円が課税対象の基準で、これを超えるととりあえず源泉徴収される。アルバイト・パートの総収入が103万円以下なら、それまで引かれていた所得税は全額戻ってくる。これは勤務先の会社などが「年末調整」という形で手続きをしてくれる。

 源泉徴収は、広い意味では給与・報酬などの支払の際に所得税や住民税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)等を差し引いて国などに収めることを言うが、源泉徴収と言えば、通常所得税の源泉徴収のことを指すことが多い。

 源泉徴収された所得税の調整については、サラリーマンや公務員などの給与所得者は年末調整、自営業者などは確定申告などの制度がある。
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