労働契約について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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労働契約について

労働契約について①

 事業主と労働者の間の、賃金や労働時間などの労働条件の取り決めを「労働契約」という。労働基準法では、次に挙げる労働条件を明らかにした書面を交付するほうに事業主に義務付けている。

 ①労働契約の期間に関すること ②仕事をする場所 ③仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換(交替制勤務のローテーション)など ④賃金の決定、計算と支払いの方法、締め切りと支払いの時期 ⑤退職に関すること(解雇の事由を含む)
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労働契約について②

 労働契約としては口頭であっても両者が合意していれば成立するが、「言った、言わない」で後のトラブルの原因になりかねないので注意が必要である。パートタイム労働法では、上記事項にあわせて昇給、退職手当、賞与など、所定労働日以外の日の労働の有無、所定労働時間を超えて、または所定労働日以外の日に労働させる程度などについて、文書(雇入通知書)で提示するよう求めている。

 ただし、これらの労働条件を明らかにした労働契約を書面で結ぶか、就業規則の交付により明らかになっている場合は、この通知書を交付しなくてもよい、としている。
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