就業規則・勤務時間の取り決めについて:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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就業規則・勤務時間の取り決めについて

就業規則について

 始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項など、労働者の労働条件を定めたものが就業規則である。パートタイム労働者を含め常時10人以上の労働者を雇用する事業主は就業規則を作成し、事業所の見やすい場所に提示することなどが義務付けられている。

 就業規則は、アルバイト・パートタイム労働者にも適用されるので、労働条件が通常の労働者と異なる場合、事業主は、通常の労働者(正社員)の就業規則に特別な規定を設けるか、アルバイト・パートタイム労働者専用の就業規則を作成しなければならない。

 パートタイム労働法に基づく「指針」では、アルバイト・パートタイム労働者に関することについて就業規則を作成・変更しようとするときは、当該事業所で雇用するアルバイト・パートタイム労働者の過半数を代表するものの意見を聞くように努めるとする、としている。
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勤務時間の取り決め

 労働基準法32条では、労働者が働く時間として、原則として、1週間に40時間、1日8時間を越えてはならないことを定めている。一方同法36条によると、労使協定に基づいて取り決めがされている場合、時間外労働や休日の労働も可能になると定められている。

 ただし、その場合、割増賃金を支払わなくてはならない。この、法律により定められている1週間に40時間、1日8時間という労働時間を「法定労働時間」という。
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