年次有給休暇・産前産後休暇について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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年次有給休暇・産前産後休暇について

年次有給休暇について

 定められた休日以外に、労働者の希望する日に有給で休めるのが年次有給休暇である。

 アルバイト・パートタイム労働者であっても、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合は、年次有給休暇が付与される。さらに雇用関係が継続する場合は、6ヶ月を超えて勤務した1年ごとに、新たな有給休暇が付与される。
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年次有給休暇の条件

 所定労働時間や所定労働日数の少ないアルバイト・パートタイム労働者には、通常の労働者(正社員)とのバランスを取るため、「比例付与」の方法で以下の付与日数が決められている。

 (1)週所定労働時間が30時間以上、週所定労働時間が5日以上、または年所定労働日数が217日以上の場合→通常労働者と同じ日数を与えることになっている。
 (2)週所定労働時間が30時間未満の場合→所定労働日数によってことなる。

 年次有給休暇の時効は付与された日から2年。付与されてから1年以内に取得しなかった分は、次の1年に限り取得することができる。ただし、退職日以降に取得することはできない。
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産前産後休暇

 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合において、その労働者を就業させてはならない(労働基準法65条1項)、としている。また、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合であって、医師がが支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない(同法65条2項)。
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