セクシャルハラスメント(セクハラ)について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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セクシャルハラスメント(セクハラ)について

セクシャルハラスメント(セクハラ)の定義

 一般的には、「相手方の意に反する性的な言動で、それに対する対応によって、仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」である。男女雇用機会均等法では、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該女性労働者にの就業環境が害される事」(第21条)としている。
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セクシャルハラスメント(セクハラ)の分類

 セクシャルハラスメントには、大きく次の2つのタイプに分かれる。

 一つは<対価型>といわれるもので、いわゆる「セクハラ行為」を女性労働者が拒否したことなどを理由に、その女性労働者を解雇、降格、配置転換などの不利益な取り扱いをするというもの。

 もうひとつは<環境型>といわれるもので、解雇や降格等、はっきりした経済的な不利益は伴わなくとも、「セクハラ行為」が発生したことが原因で職務の円滑な遂行を妨げるなど、女性の就業環境を害するというもの
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セクシャルハラスメント(セクハラ)の原因

 ①性的な固定観念の押しつけ(パートナー意識の欠如)
 ②職場への性的関心の持ち込み
 ③プライバシーへの過干渉
 ④性的言動に対する意識差
 ⑤企業の雇用管理のあり方

 など、これらがセクシャルハラスメントの原因として挙げられる。
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セクシャルハラスメント(セクハラ)の防止

 職場におけるセクシャルハラスメントとは、職場の内外において行われる、他のものを不快にさせる性的な言動のことをいう。「性的な言動」をどのように受け止めるかは、個人間あるいは男女間で差があるが、原則的には受け止めた本人がセクシャルハラスメントであると判断すれば、その言動はセクシャルハラスメントにあたる。

 事業主は、職場においてセクシャルハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な配慮をしなければならない。また労働者も、不快な場合ははっきりと意思表示をし、いざ問題が起こったときに、職場内で相談し協力できる人間関係を築いておくことが必要である。
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