アルバイト・パート労働に関するQ&A:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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アルバイト・パート労働に関するQ&A

実際に働き始めたら契約時の労働条件と違う

 契約時の内容を守るように要求できる。また、すぐに契約を解除(退職)することもできる。そのままにしていると、実際の労働条件を承諾したとみなされてしまう場合もある。
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アルバイトやパートタイム労働者でも賞与や退職金をもらえるか

 賞与や退職金は賃金とは異なり、支給しなければならないという法的な義務づけはない。しかし、就業規則や退職金規定で賞与や退職金を支給する旨の規定があるか、採用の際の約束がある場合などは賞与や退職金を受け取ることができる。

 また、パートタイム労働法に基づく「指針」では、賞与や退職金について、アルバイト・パートタイム労働者の就業の実態や通常の労働者(正社員)との均衡などを考慮して定めるように求めている。
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3ヶ月契約のパートでも有給休暇はもらえるか

 1回の契約期間が6ヶ月以下の場合でも、契約を更新して6ヶ月を超えて雇用関係が続く場合には、有給休暇を取得できる。
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契約期間の途中で「辞めてくれ」といわれた

 原則として契約期間中の解雇はできない。また、「契約違反」となるため、損害賠償の問題が生じることもある。ただし、民法上は「やむをえない事由」(天災事変に準ずるほどの不可抗力で会社が事業存続できなくなった場合など)がある場合に限り、契約の途中解除を認めている。
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通勤途中のケガによる労災保険の適用

 事故時の通勤経路と方法が合理的なものと認められれば、給付の対象になる。
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「倒産・解雇などによる離職」の具体的なケース

 倒産・解雇に限らず、事業所の縮小・廃止に伴う離職、退職勧奨をうけたことによる離職、有期契約で3年以上引き続き雇用されていたが、契約更新されなくなったための離職などがある。
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アルバイト・パートタイム労働者が健康保険等で配偶者の扶養に入る要件

 常用労働者とみなされず、かつ年収が130万円未満の場合には、配偶者の被扶養者となる。130万円以上の場合、国民健康保険、国民年金の被保険者となる。
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会社に労働組合がない

 労働組合は、2人以上の労働者が集まれば、いつでも結成できる。アルバイト・パートタイム労働者だけで労働組合と結成することも出来る。また、勤め先に関係なく1人でも加入出来る合同組合に加入する方法もあるので、労働相談情報センターに相談することができる。
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求人広告と内容が違う

 就職情報誌などの求人広告の労働条件は、これと別の約束をするなどの特別の理由がない限り、求人広告通りに実行されなければならない。会社側が勝手に「完全週休二日制」を「月一回週休二日制」に変更したり、または「社保完備」などとなっているのに社会保険に加入しないということはできない。
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時給を一方的に下げられた

 募集広告どおりの時給を要求できる。労働条件、とりわけ賃金には世間相場があり、低い賃金で募集しても人は集まらない。そこで、募集のときは高額の賃金を示しながら、その後理由をつけて低額の賃金しか支払わない使用者もいる。

 賃金については、法律で契約締結の際に書面で明示しなければならないとされている。
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