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労働災害

労働災害

 アルバイト・パートタイム労働者でも、仕事でけがをしたり病気になった場合には、通常の労働者と同様に業務上の災害として取り扱われ、労災保険(労働災害補償保険)が適用される。休業中とその後30日間は、原則として会社は労働者を解雇できない。保険料は、事業主だけが負担する。また、給付手続きは会社が代行している例も多いが、本来は労働者自身が行う事とされている。

 なお、労災保険は強制加入となっているので、被災時に事業主が加入していなくても、労災保険は適用される。
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労働保険の給付内容

 労働保険の(補償)給付内容には、次のようなものがある。

 ①療養補償給付…療養にかかった費用が支給される。
 ②休業補償給付…療養のために仕事ができなくて賃金がもらえない場合、平均賃金の8割が支給される。
 ③障害補償給付…ケガや病気が治ったあと、障害が残っている場合に支給される。
 ④遺族補償給付…死亡した場合に、一定の条件にあった遺族に対し、年金または一時金が支給される。
 ⑤葬祭料…総裁を行った人に支給される。
 ⑥傷病補償年金…療養を開始して1年6ヶ月を経過しても治らず、なお引き続き療養をしている場合に、一定の要件を満たせば支給される。
 ⑦介護補償給付…障害が重度の被災労働者を対象として、常時または随時介護を要する状態にあって、介護を受けている場合に支給される。
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