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外国人留学生の雇用
外国人留学生の雇用
原則として、外国人留学生をアルバイト・パート労働者として採用することはできない。就学や留学の在留資格で在留する外国人は、日本で教育を受けるために在留を許可された者なので、日本で就労することは許されないからである。
就労が許可されるケース
就労が認められていない在留資格であっても、法務大臣が相当と認めた場合には、定められた期間の中で、資格外活動として就労が許可されることがある。
外国人が日本で就労することができる場合には、その外国人の申請に基づき、法務大臣は「就労資格証明書」を交付することができることとされいて、この就労資格証明書には、行うことのできる活動の内容、就労することのできる期限が記載されている。
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