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時間外労働と割増賃金
時間外労働
1日実働8時間を超えれば割増賃金が支払われる。労働基準法の「1日8時間・1週40時間」労働の原則は、アルバイト・パートタイム労働者にも適用される。
「1日6時間」のアルバイト・パートタイム労働者を例にとると、6時間から8時間までの2時間分は通常の賃金を支払えばよいが、8時間を越える場合には、超えた分について、事業主は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
深夜労働・休日労働
深夜(午後10時から午前5時まで)労働の場合は2割5分以上、休日(1週1回または4週4日の法定休日)労働の場合は3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働が重なったときは、それぞれ5割以上、6割以上の割増賃金が支払わなければならない。なお、パートタイム労働法に基づく「指針」では、事業主は、できるだけ所定労働時間を超え、または所定労働日以外の日に労働させないように努めるものとする、としている。
労働時間等に関する例外職種
週40時間、1日8時間の原則については、次の3つの職種については適用されない。
農業・畜産・水産業に従事するもの
これらの職種は自然的条件に左右されることが多いため、例外とされる。
②管理監督者・機密事務取扱者
例えば、部長や工場長など、ある程度経営者と一体的な立場にあるものをいう。最も、管理監督者や機密事務取扱者に当たるかどうかは、その者の地位の肩書きだけではなく、職務内容の実態により判断される。
③監視・断続的労働従事者
典型的には、守衛が想定される。この職種については、使用者は行政官庁の許可を得なければならない。
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