所定労働時間について:アルバイト・パート雇用問題に関するサイト

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所定労働時間について

所定労働時間

 各企業において使用者が定める就業規則や、雇用時に使用者・労働者間にて締結する労働契約においても労働時間が定められている。両者に定めがある場合、就業規則よりも労働契約の定めが優先され、労働者が労働を提供すべき時間が決定される。この決定された労働時間を「所定労働時間」と呼ぶ。

 アルバイト・パート労働者の場合、1日の労働時間が他の労働者に関して労働規則で定められている労働時間よりも短時間を労働時間と定めて雇用契約を結ぶ場合もある。その場合には、当該アルバイトに関しては雇用契約上の「所定労働時間」となる。
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所定労働時間と残業について

 労働者が労働提供義務を負う時間は所定労働時間に限られる。したがて、使用者が労働者に対して残業(所定労働時間を超過する時間にわたる労働の提供)を義務付けようとするためには、労働契約上の根拠を設けることが必要となる。

 具体的には、就業規則などに「業務の都合により所定労働時間を超えて労働を命ずることがある」などの定めをおいておく必要がある。
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強制労働の禁止

 アルバイトをやめたいけどやめさせてくれない…、などやめさせてくれないどころか、無理矢理働かせたり、逃げられないような状態にさせれれば、これは労働基準法第5条で禁止されている強制労働ということになり雇い主は処罰される。
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遅刻によるペナルティ

 アルバイトなどの勤務時間に遅刻した分の時給を引いて、さらにそれに加えてペナルティを課すことは、法律の範囲内であればやってかまわないことになっている。

 労働基準法第91条に減給の制裁に関する規定によると、就業規則などで遅刻、無断欠勤などの経営秩序違反に対する減給ペナルティのルールを作る場合、「1回の減給額は平均賃金1日分の半額を超えてはならず、何回か引かれる場合の減給総額はそのいち賃金支払い期(月給なら1ヶ月間など)の賃金総額の10%を超えてはならない」とされている。
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